自己負担割合
医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得額(以下、「課税所得※1」という)等を用いて判定します。
※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。住民票上の世帯単位で判定し、同一世帯に複数の被保険者がいる場合は、当該年度の「課税所得※1」が高い方の金額を、「年金収入※2+その他合計所得金額※3」は被保険者全員の合計した金額をもとに判定します。
医療機関にかかられる時は、必ず被保険者証を窓口で提示してください。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるようご登録いただいている場合は、「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
詳しくはマイナンバーカードの保険証利用のページをご確認ください。
※1 「課税所得」とは住民税が課税される所得額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額。市町村民税・都道府県民税納税通知書が届く方は「課税標準」の額)です。
なお、同一世帯に合計所得金額が38 万円以下である19 歳未満の控除対象者がいるときは、その人数に一定額(16 歳未満33 万円、16 歳以上19 歳未満12 万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の市町村民税課税所得から控除します。
※2 「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。
※4 収入額が一定の基準に該当するときは、基準収入額適用申請をすることにより2割または1割の負担に変更となる場合があります。詳しくは次項「●基準収入額適用申請について」をご確認ください。
(申請不要の場合があります。申請の要否については、お住いの市区町村担当窓口にお問い合わせください。)
※この他に、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額(注)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割の負担になります。)
(注) 保険料の賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
●基準収入額適用申請について
3割負担と判定された場合でも、収入額(※)が次表の基準に該当するときは、申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請)により申請された月の翌月から1割または2割負担に負担になります。
※申請不要の場合があります。申請の要否については、お住いの市区町村担当窓口にお問い合わせください。
◎同一世帯に被保険者がお一人の場合
被保険者の住民税が 課税される所得額 |
被保険者の収入額 | 年金収入+その他 合計所得金額 |
自己負担割合 |
145万円以上 | 383万円未満 | 200万円以上 | 申請により2割 |
200万円未満 | 申請により1割 |
◎同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる方の場合
各被保険者の住民税が 課税される所得額 |
被保険者及び 70歳〜74歳の方の合計収入額 |
年金収入+その他 合計所得金額 |
自己負担割合 |
145万円以上 | 520万円未満 | 200万円以上 | 申請により2割 |
200万円未満 | 申請により1割 |
◎ 同一世帯に被保険者が二人以上いる場合
各被保険者の住民税が 課税される所得額 |
被保険者の合計収入額 | 年金収入+その他 合計所得金額 |
自己負担割合 |
2人以上のうち、 お1人でも145万円以上 |
520万円未満 | 320万円以上 | 申請により2割 |
320万円未満 | 申請により1割 |
(※)収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべきものの合計額であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。
収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます(ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要制度を選択した場合は含まれません)。