被保険者となる方
次の表のいずれかに該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
対象となる方 | いつから |
@75歳以上の方全て | 75歳の誕生日当日から |
A65歳から74歳の方で、 申請により広域連合が一定の障害(※)があると認めた方 |
認定日から |
@75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
A65歳から74歳で一定の障害がある方は、申請をすることで、後期高齢者医療制度へ加入できます(障害認定)。

- 国民年金法等障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者手帳:1・2級
- 療育手帳:A
「一定の障害の状態にある」方の具体例
(注)
1
生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません(適用除外)。
2
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、いったん障害認定された後も75歳になるまでは、撤回届の提出により、お届け日の翌日以降から撤回することができます。詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。
なお、撤回届の提出により、障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません。
3
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方について、いったん障害認定された後で、対象となる障害に該当しなくなった場合は、後期高齢者医療制度の資格喪失のお届けが必要です。速やかに、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。
4
被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の福祉施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
また、平成30年4月1日以降に75歳になられる方、または、65歳から74歳で障害認定により資格取得をする方で、他の都道府県の福祉施設や病院等に住所があり、大阪府の国民健康保険に加入していた場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
5
被用者保険(国民健康保険以外)に加入されている方が、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先等を通じ資格喪失等の届出を行ってください。
また、その方の扶養家族で75歳未満の方は、国民健康保険等に別途加入することになりますので、市区町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。お手続き方法についても、お住まいの市区町村担当窓口にご確認ください。
また、その方の扶養家族で75歳未満の方は、国民健康保険等に別途加入することになりますので、市区町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。お手続き方法についても、お住まいの市区町村担当窓口にご確認ください。
後期高齢者医療制度に加入するとき | 後期高齢者医療制度から脱退するとき |
|
|
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」(抜粋)
- 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう)の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの