平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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各種手続き・窓口

各種手続き・窓口

こんなときは、お住まいの市区町村の窓口への届出(申請)をお願いします。

こんなときは 必要なものと手続き いつ
他の市区町村へ転出するとき 被保険者証の返還、
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
他の市区町村から転入したとき 住民異動(転入)の届出 14日以内
府外に転出するとき 被保険者証の返還、
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
府外から転入したとき 負担区分等証明書(前住所地で発行)、
住民異動(転入)の届出
14日以内
一定の障害のある状態となったとき
(65歳から74歳の方)
国民年金証書・身体障害者手帳等、
個人番号(マイナンバー)に関する書類
広域連合による一定の障害の認定を受けようとするとき
広域連合による障害認定を
撤回するとき
(65歳から74歳の方)
被保険者証の返還、
個人番号(マイナンバー)に関する書類
広域連合による障害認定の撤回を希望するとき
被保険者が死亡したとき 被保険者証の返還 死亡届提出後
葬祭費の申請
(被保険者証、申請書、葬儀の領収書、口座情報)
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
葬儀を行ったとき
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証の返還、
生活保護(受給)証明書、個人番号(マイナンバー)に関する書類
受給開始日から14日以内
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止・停止決定通知書、
個人番号(マイナンバー)に関する書類
保護廃止・停止日から14日以内
被保険者証の紛失等で
再交付を受けるとき
個人番号(マイナンバー)に関する書類
※汚損・破損した場合は、その被保険者証
すみやかに
※再交付後に被保険者証が見つかったときは、すぐに古い方の被保険者証をお返しください。
  • 手続きの内容によって上記以外のものが必要となる場合がありますので、市区町村担当窓口に確認してください。
  • 個人番号に関する書類