平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート
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被保険者証

被保険者証(令和6年12月1日まで発行します)

 75歳になって後期高齢者医療制度の資格を取得される時や有効期限が満了となる前に被保険者証が交付されます。令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行されなくなります。マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないマイナンバーカードを保有している方には、発行済みの被保険者証が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

資格確認書(令和6年12月2日から発行)

令和6年12月2日以降、75歳になって後期高齢者医療制度の資格を取得される時や被保険者証の内容が変更された場合は資格確認書が交付され、引き続き医療を受けることができます。保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有されている方に交付する「資格情報のお知らせ」は、後期高齢者医療制度においては、令和7年7月以降交付する予定です。

  • 病院などで医療を受けるときは電子資格確認を受けるか、被保険者証または資格確認書を窓口にご提示ください。
  • 記載内容に間違いがある場合は、お住まいの市区町村担当窓口にご連絡ください。
  • 本人以外の使用はできません。(法律により罰せられます。)
  • コピーしたものは使用できません。

  • 原則として、有効期限は毎年7月31日までとなります。新しい資格確認書もしくは資格情報のお知らせは、7月下旬までに郵送する予定です。
     ※自己負担割合は、毎年8月1日を基準に定期判定を行います。
     ※マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないマイナンバーカードを保有している方には資格確認書を、マイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを送付します。
     ※毎年、色が変わります。「薄緑色」の被保険者証等は令和7年7月31日までしか使用できません。有効期限が切れた被保険者証等はご自身で破棄いただくか、お住まいの市区町村担当窓口へお返しください。

  • 年度の途中に自己負担割合や住所などに変更があった場合は、記載内容が変更された資格確認書が届きましたら、それまでお持ちの被保険者証等を市区町村の担当窓口へお返しください。また、転出の際も被保険者証等を市区町村の担当窓口にお返しください。

  • 新たに75歳となる方には、誕生日の前月に資格確認書が送付されます。誕生日以降は、それまで加入されていた健康保険(国民健康保険、健保組合等)の資格確認書等は使用できなくなりますので、取り扱いについては、交付元にご確認ください。

  • 紛失したり、破れたりしたときは、すみやかにお住まいの市区町村担当窓口に届け出て再交付を受けてください。ただし、令和6年12月2日からは被保険者証の再交付はできません。

  • 資格確認書の限度区分について、令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は、自動的に負担区分が併記されます。新たに併記を希望する場合は申請が必要です。

「臓器提供意思表示欄」について

 臓器の移植に関する法律が改正され、すべての医療保険の被保険者証に臓器提供に関する意思表示欄を設け、普及啓発活動を行うこととなりました。
 大阪府後期高齢者医療広域連合におきましても、平成23年8月以降に使用していただく被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けておりますので、ご協力をお願いします。

記入方法などについては、こちらをご覧ください。

臓器提供の意思表示をするかしないかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、記入を義務づけるものではありません。 また、記入の有無や記入内容により診療等の内容が変わることもありません。
意思表示した内容について、他人に知られたくない方のために、意思表示欄の保護シールを広域連合又は市区町村の担当窓口に用意しておりますのでご利用ください。

臓器提供に関する詳しい内容については、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧下さい。