平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。

費用の払い戻しがあるケース

  1. ①急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
  2. ②骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  3. ③医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
  4. ④医師の指示により、ギプス・コルセットなどの補装具をつくったときや、輸血のために用いた生血代がかかったとき ※靴型装具の申請には写真の添付が必要です。
  5. ⑤海外に渡航中、治療を受けたとき ※「海外療養費」参照

※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。