平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

海外療養費

海外に渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で治療等を受けて、医療費の全額を負担した場合、医療費の一部について給付を申請することができます。

療養費の支給金額は、「日本国内で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費」と「実際に支払った金額(支給決定日時点の外国為替換算率を用いた日本円換算)」のどちらか少ない方の金額を基準に、一部負担相当額を差し引いた金額となります。

支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
 そのため、差額ベッド代や保険適用外の診療・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正などは対象となりません。

治療を目的に海外へ渡航して治療を受けた場合は、支給対象とはなりません。(臓器移植など)

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

【申請の流れ】
海外で治療を受けた際に医療機関にて、【診療月】【医療機関】【入院/外来区分】ごとに診療内容明細書(Form A またはForm C)と領収明細書(Form B)を記載してもらってください。
※参考様式として以下様式を掲載しております。(Form Dは医師へ提示)
医科:Form A(診療内容明細書)Form B(領収明細書)Form D(疾病分類表)
歯科:Form C(診療内容明細書)Form B(領収明細書)

帰国後に以下書類を持参し、市区町村担当窓口で申請してください。
・診療内容明細書(Form A またはForm C)と
 日本語訳(Form A邦訳別紙Form C邦訳別紙)
・領収明細書(Form B)と日本語訳(Form B邦訳別紙)
・領収書
・印鑑
・渡航履歴が確認できる書類
 例)パスポート(本人情報のページと出入国スタンプが確認できるページの写し)
 飛行機などの搭乗券の写し・eチケット(控)の印字、ESTA申請画面の印字など