平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部(第Ⅷ、第Ⅸ因子に由来するもの)、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は月額1万円(※)です。ただし、特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。

※ 月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、月額5,000円になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)