入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
<令和7年4月から>
限度区分(所得区分) | 食事療養標準負担額 (1食当たり) |
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現役並み所得 | 510円 | |
指定難病患者
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300円 | |
低所得 Ⅱ (注2) | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 240円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)(注3) | (注3)190円 | |
低所得 I (注2) | 110円 |
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病棟に入院していた方であっ
て、引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として260円となります。
(注2)限度区分が【低所得Ⅱ】【低所得Ⅰ】の方が上記標準負担額の適用を受けるには、
限度区分が記載された資格確認書などを医療機関へ提示するか、医療機関にて
オンライン資格確認を受ける必要があります。
(注3)適用を受けるためには、市区町村窓口にて別途「長期入院日数の届出」が必要となり
ます。
また、医療機関等へ支払う際の標準負担額が190円となるのは、申請日の翌月からと
なります。
同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の被保険者。
●同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円 (注)となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)。
●同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者。
- (注)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
・ 過去12か月間で入院日数が90日(低所得Ⅱの認定を受けている期間)を超えていることが
確認できるもの(領収書・請求書等)
・資格確認書(お持ちの方のみ)
●平成26年8月1日からは、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
これにより、75歳になられた方や他都道府県からの転入等により、新たに大阪府の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において低所得Ⅱの認定を受けている期間のうち過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、低所得Ⅱの認定を受けていることを証明する書類の写しなどを添えてお住まいの市区町村担当窓口へ申請してください。詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口へお問い合せください。