入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに
設定されます。)を除いた額を広域連合が負担します。
<令和6年6月から>
限度区分(所得区分) | 医療の必要性の低い者 (医療区分Ⅰ) |
医療の必要性の高い者(医療区分Ⅱ、Ⅲ) | ||||
指定難病患者 | ||||||
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
食事 (1食) |
居住費 (1日) |
|
現役並み所得 一般所得 |
入院時生活療養(Ⅰ) 490円(注1) 入院時生活療養(Ⅱ) 450円 |
370円 | 490円 | 370円 | 280円 | 0円 |
低所得Ⅱ(注2) | 230円 | 370円 | 230円 (注3) |
370円 | 230円 (注3) |
0円 |
低所得Ⅰ(注2) | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
境界層該当者(注4) | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注1)保険医療機関の施設基準などにより450円の場合があります。
(注2)限度区分が【低所得Ⅱ】【低所得Ⅰ】の方が上記標準負担額の適用を受けるには、
限度区分が記載された資格確認書などを医療機関へ提示するか、医療機関にて
オンライン資格確認を受ける必要があります。
(注3)過去12か月の低所得Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は
180円。
ただし、適用を受けるためには、市区町村窓口にて別途「入院日数の届出」が必要と
なります。
また、医療機関等へ支払う際の標準負担額が180円となるのは、申請日の翌月から
となります。
(注4)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を必要としない状態となる方