平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに
設定されます。)を除いた額を広域連合が負担します。

<令和6年6月から>

  
限度区分(所得区分) 医療の必要性の低い者
(医療区分Ⅰ)
医療の必要性の高い者(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
指定難病患者
食事
(1食)
居住費
(1日)
食事
(1食)
居住費
(1日)
食事
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得
一般所得
入院時生活療養(Ⅰ)
490円(注1)
入院時生活療養(Ⅱ)
450円
370円 490円 370円 280円 0円
低所得Ⅱ(注2) 230円 370円 230円
(注3)
370円 230円
(注3)
0円
低所得Ⅰ(注2) 140円 370円 110円 370円 110円 0円
老齢福祉年金受給者 110円 0円 110円 0円 110円 0円
境界層該当者(注4) 110円 0円 110円 0円 110円 0円

(注1)保険医療機関の施設基準などにより450円の場合があります。
(注2)限度区分が【低所得Ⅱ】【低所得Ⅰ】の方が上記標準負担額の適用を受けるには、
    限度区分が記載された資格確認書などを医療機関へ提示するか、医療機関にて
    オンライン資格確認を受ける必要があります。
(注3)過去12か月の低所得Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は
    180円。
    ただし、適用を受けるためには、市区町村窓口にて別途「入院日数の届出」が必要と
    なります。
    また、医療機関等へ支払う際の標準負担額が180円となるのは、申請日の翌月から
    となります。
(注4)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を必要としない状態となる方