一部負担金の免除制度
被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方がおおむね過去1年以内に、災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、死亡もしくは心身に重大な損害を受けまたは長期入院したとき、のいずれかに該当し、住民税が免除された方等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合がありますので、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。ただし、同一事由による再免除はありません。