平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

高額介護合算療養費

後期高齢者医療と介護保険の両保険に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合算額が下表の自己負担額を超える場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

算定基準額(1年間の自己負担限度額)

限度区分(所得区分) 負担割合 【後期高齢者医療制度+介護保険】
の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 3割 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 2割 56万円
1割
低所得 1割 31万円
19万円(注1)

(注1)低所得Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、
    低所得Ⅱの自己負担限度額31万円が適用されます。


〇後期高齢者医療制度または介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合、対象となりません。
〇自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は
 対象となりません。
〇差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。


支給対象となる方には毎年3月ごろに申請のご案内をお送りします。 ただし、対象期間中に新たに後期高齢者医療制度に加入された方、大阪府外から転入された方など、申請のご案内をお送りできない場合もあります。
詳しくは、給付課までお問い合わせください。