高額介護合算療養費
後期高齢者医療と介護保険の両保険に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合算額が下表の自己負担額を超える場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。
算定基準額(1年間の自己負担限度額)
限度区分(所得区分) | 負担割合 | 【後期高齢者医療制度+介護保険】
の自己負担限度額(年額) |
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現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | Ⅲ | 3割 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | Ⅱ | 141万円 | ||
課税所得145万円以上 | Ⅰ | 67万円 | ||
一般 | 2割 | 56万円 | ||
1割 | ||||
低所得 | Ⅱ | 1割 | 31万円 | |
Ⅰ | 19万円(注1) |
(注1)低所得Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、
低所得Ⅱの自己負担限度額31万円が適用されます。
〇後期高齢者医療制度または介護保険のいずれかの自己負担額が0円の場合、対象となりません。
〇自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は
対象となりません。
〇差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
支給対象となる方には毎年3月ごろに申請のご案内をお送りします。
ただし、対象期間中に新たに後期高齢者医療制度に加入された方、大阪府外から転入された方など、申請のご案内をお送りできない場合もあります。
詳しくは、給付課までお問い合わせください。