平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)

  • 入院したときの食事代(食事療養)や保険診療のきかない差額ベッド代など(選定療養)は、対象となりません。
  • 選定療養とは、保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療として、患者が選定し、全額自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものです。

支給について

以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方
診療月から最短で3か月後に当該口座にお振り込みします。

口座登録のない方
診療月から最短で3か月後に勧奨通知を送付しますので、市区町村担当窓口で申請手続きを行ってください。
郵送による提出も可能です。
一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、高額療養費(外来年間合算を含む)は自動的に指定された口座に振り込まれます(毎回申請する必要はありません)。

長期間申請されなかった場合、時効により支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請のご案内が届くのが遅くなる場合があります。
また、診療報酬明細書の再審査や取り下げ等の理由によって、勧奨通知にて通知した金額から変更される場合があります。


※医療機関での窓口負担額は10円未満が四捨五入された金額になるため、高額療養費の計算における自己負担額と異なる場合があります。
ただし、負担割合が2割もしくは3割負担の方で、同一医療機関にて、自己負担限度額までお支払いになっている場合などは、窓口負担額の計算を1円単位で行っています。



【月ごとの自己負担限度額】

<平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで>  

制度の仕組み(概略)


<令和4年10月診療分から>  

制度の仕組み(概略)

(注1)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる
    方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり
    3,000円までとする配慮措置があります。自己負担額が3,000円になるわけではありませ
    ん。特定疾病や、国・府公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、
    ご留意ください。
(注2)外来個人の総医療費は、30,000円未満の場合は30,000円で計算します。


[75歳の年齢到達月の特例]

月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は、その誕生日月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険や会社の健康保険等)」と「誕生日以後の後期高齢者医療保険」の2つの制度に加入することとなるため、自己負担限度額が通常月の2分の1(半額)になります。
※1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療のみの場合は、対象外となります。
※世帯単位での自己負担限度額は上の表と同じです。


【75歳の年齢到達月の自己負担限度額】

<平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで>

制度の仕組み(概略)


<令和4年10月診療分から>

制度の仕組み(概略)

(注1)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる
    方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり
    3,000円までとする配慮措置があります。自己負担額が3,000円になるわけではありませ
    ん。特定疾病や、国・府公費をお持ちの場合は、計算方法が異なる場合がありますので、
    ご留意ください。
(注2)外来個人の総医療費は、30,000円未満の場合は30,000円で計算します。