平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート

後期高齢者医療制度で受けられる給付

移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一次的、緊急的な必要性があって医療機関へ移送された場合に、申請に基づき、広域連合が認めた場合に限り支給します。

支給に当たっては、次の①~③をすべて満たしていることが必要となります。

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

① 当該移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。
② 移送の原因である疾病又は負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと。
③ 緊急その他やむを得なかったこと。

特に③については、転院をしないことが生命に関わる場合など、厳格な基準にて判断しております。

【支給対象となる例】
 ・負傷した患者が災害現場等の救急車が利用できない状況で、医療機関に緊急に移送され
  た場合。
 ・離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ付近の医療機関では必要な医療
  が不可能、又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機
  関に移送された場合。
 ・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療
  ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
【支給対象とならない例】
 ・患者希望・自己都合とみられるもの(自宅近くへの転院など)。
 ・通院時の移送。
 ・医療機関以外の場所への移送(退院など)。
 ・事前に予定されていた転院。

詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。