令和5年1月から、マイナポータル等にて給付金の公金受取口座を国に登録している方は、給付の支給申請の際に公金受取口座を選択できるようになりました。公金受取口座を利用される場合は、申請書への口座情報の記載は不要です。ただし、公金受取口座対応の申請書の提出が必要となりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
対応できる給付
・高額療養費
・高額療養費(外来年間合算)
・療養費(一般診療、補装具など)
・食事療養差額
・高額介護合算療養費
・新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
注意点(必ずご確認ください)
〇マイナポータルにて公金受取口座を登録していない場合はご利用できません。
〇被保険者ご本人のみが利用できます。
被保険者からの委任により代理人の口座へ振込を希望される場合、公金受取口座は利用できません。
〇申請書には個人番号(マイナンバー)の記入が必ず必要です。
〇高額療養費または高額療養費(外来年間合算)で既に登録口座がある場合は、登録口座への継続支給となります。公金受取口座への変更をご希望の場合は、口座変更の申請が必要です。振込口座の変更の申請につきましては、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
〇公金受取口座にて申請されて以降、マイナポータル等で公金受取口座の口座を変更された場合は、変更の申請が必要です。マイナポータル等で公金受取口座の口座を変更されても自動的に反映されませんので、ご了承ください。
〇法定代理人が設定されている場合の申請につきましては、お住まいの市区町村または大阪府後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
外部リンク
マイナポータル トップページ
公金受取口座登録制度とは デジタル庁ホームページ
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法 デジタル庁ホームページ
※外部リンクに関するお問い合わせにはご対応できませんので、ご了承ください。