よくあるご質問
トップページ > よくあるご質問

よくあるご質問

ご質問一覧

概要
資格管理
負担割合
保険料
保険料の滞納
給付・保健事業

ご質問詳細

後期高齢者とはどういう意味ですか?
高齢者は一般的に65歳以上の方をいいますが、そのうち、後期高齢者は75歳以上の方をいいます。また、65歳から74歳の方を前期高齢者といいます。
後期高齢者医療制度はなぜつくられたのですか?
超高齢者社会を展望し、医療費が増大していく中、医療保険制度を将来にわたって持続可能なものとするとともに、高齢者が心身の特性や生活実態などに即した医療を安心して受けられるように、後期高齢者[75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方]を対象とする独立した医療制度として創設されることになりました。
後期高齢者医療広域連合とは何ですか?
『高齢者の医療の確保に関する法律』第48条の規定に基づき、後期高齢者医療制度の運営主体として設立された特別地方公共団体で、都道府県ごとに区域内のすべての市町村が加入して構成しています。
大阪府では、平成19年1月17日に後期高齢者医療広域連合を設立しました。
なお、事務局運営は、構成する市町村からの派遣職員によって行っています。
後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるのはどんな人ですか?また、いつから対象となるのですか?
次の要件に該当する方(生活保護受給者等を除く)が対象となります。
(1) 75歳以上の方すべて(75歳の誕生日当日から)
(2) 65歳から74歳の方で、申請により一定の障害があると広域連合によって認められた方(認定を受けた日から)
※ (2)について、一旦、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合でも市町村担当窓口に障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かってその申請を撤回することが可能です。
後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるために手続きが必要ですか?
75歳になる誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となりますが、加入に際して手続きは必要ありません。
但し、65歳から74歳の方が一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は、お住まいの市町村担当窓口で後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。

【 被用者保険に加入されている方にご注意いただきたいこと 】
  • 被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が、後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失等の手続きが必要です。
  • 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の方は本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、以降加入する各保険者への資格取得の届出が必要です。
※ 被用者保険とは政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の総称です。
一定の障害とは、どの程度の状態をさすのですか?
次の基準に該当する状態のことです。
・身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳:1・2級
・療育手帳:A
・国民年金法等における障害年金:1・2級
現在加入している国民健康保険等に残る場合と障害認定を申請して後期高齢者医療制度に移行する場合とでは、何が違うのですか
  • 保険料
現在、国民健康保険や被用者保険に加入されている方は、現在お支払いの保険料が後期高齢者医療保険料に切り替わり、被保険者個々にお支払いいただきます。 なお、被用者保険の被扶養者の方は、現在加入している健康保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度に加入すると、新たに保険料をご負担いただくことになります。
  • 窓口負担
後期高齢者医療制度に加入した場合
・一般の方は1割負担 
・一定以上の所得のある方は2割負担
・現役並み所得者は3割負担

後期高齢者医療制度に加入されない場合
・65歳から69歳の方  3割負担
・70歳から74歳の方  2割負担(現役並み所得者は3割)
障害認定を撤回すると、障害年金や障害者手帳はどうなるのですか?
後期高齢者医療制度から脱退するための届出ですので、この届出によって障害年金や障害者手帳の申請自体が無効になるようなことはありません。
後期高齢者医療制度に加入すると、いま加入している健康保険はどうなるのですか
後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、現在、加入されている国民健康保険や社会保険等から脱退し、その被保険者資格を喪失することになります。
後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいのですか?
『高齢者の医療の確保に関する法律』第50条の規定により、生活保護受給者等を除いて、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。
紙の保険証は引き続き発行するのですか?
令和6年12月1日で保険証の新規発行が終了しますが、令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの方が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や転居等により券面に変更が生じた場合は「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方は現在の保険証の有効期限を過ぎると、マイナンバーカードを提示して受診する方式となります。
オンライン資格確認とは何ですか?
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、医療機関や薬局の窓口でオンラインにより資格情報の確認ができることを指します。   
マイナンバーカードを保険証として利用することで、引っ越しや負担割合が変更になった際などに、新たな保険証の発行を待たずして医療機関への受診が可能となります。また、医療・薬剤・特定健診情報がマイナポータルを通じて閲覧することができます。
マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうすればいいのですか?
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下2つの準備をおねがいいたします。
@ マイナンバーカードを申請
パソコン・スマートフォンからのオンライン申請や郵便による申請、まちなかの証明写真機から申請が可能です。

A マイナンバーカードを健康保険証として登録
保険証利用には、あらかじめ「利用登録」が必要です。
利用登録は、マイナポータル(※)やセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

詳しくは、下記URLの専用サイトをご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルまでお問合せください。   
◎ マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険利用」
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部リンク)
  
◎ マイナンバー総合フリーダイヤル
・電話 0120−95−0178   
・受付時間(年末年始を除く) 平日  9:30〜20:00   
               土日祝 9:30〜17:30   
◎ 聴覚障がい者専用お問い合わせFAX
      FAX 0120−601−785

  • マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。
    子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、
    行政機関からのお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトです。
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関を受診する場合はどうすれば良いですか?
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、有効期限内の「保険証」又は「資格情報のお知らせ」を提示することで、受診が可能となります。
(ただし、暫定的な運用としてマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」の代わりに「資格確認書」を発行しています。「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月から交付予定です。)
健康保険証利用に対応する医療機関については以下のサイトに掲載されています。
◎厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
紙の保険証がなくてもマイナンバーカードがあれば、医療機関等を受診できますか?
 マイナンバーカードの保険証利用ができる医療機関等では、マイナンバーカードを提示することで受診ができます。ただし、マイナンバーカードの保険証利用ができない医療機関等もございますので、事前にマイナンバーカードが利用できるかご確認のうえ医療機関等をご受診ください。対応する医療機関等では、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示しています。
利用できるか不明な場合はどちらもご持参ください。(限度額認定証をお持ちの方は、保険証と併せて限度額認定証もご持参ください。)
マイナンバーカードがなければ病院などで受診できなくなりますか?
マイナンバーカードや有効期限内の保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」があれば、これまでと同じように医療機関や薬局で利用することができます。
なお、令和6年12月1日で保険証の新規発行が終了しますが、令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。ただし、令和6年12月2日以降、転居等で保険証の内容が変わった場合は、元の保険証を使うことはできませんので、マイナ保険証か交付される資格確認書を利用してください。マイナ保険証をお持ちの方は現在の保険証の有効期限を過ぎると、マイナンバーカードを提示して受診する方式となります。
マイナンバーカードを紛失すると怖いので、持ち歩きたくないです。
万が一、マイナンバーカードを紛失した場合も、顔写真入りのため対面での悪用が困難であり、マイナンバーを知られた場合も利用するには、顔写真付き本人確認書類などでの本人確認や暗証番号の認証が必要であるため、不正使用は困難です。また、付属のICチップにはプライバシー性の高い個人情報が含まれておらず、カードだけで本人の情報が得られない様な仕組みとなっているため、安心してご使用いただけます。
紛失の際は一時利用停止が可能です。マイナンバー総合フリーダイヤル0120−95−0178(24時間365日受付中)へ連絡し、警察署にて遺失届を提出してください。再発行の際は、受理番号を控えていただき、お住まいの市区町村にお手続きをしてください。詳しくはお住いの市区町村のマイナンバー担当窓口やマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。
マイナンバーを医療機関に見られたくないです。
マイナンバーを見られた場合も利用するには、顔写真付き本人確認書類などでの本人確認や暗証番号の認証が必要であるため、不正使用は困難です。また、医療機関での受診の際は、窓口カウンターにおいてあるカードリーダーに被保険者様自身でカードを置いて、顔認証または暗証番号入力により、資格情報を読み取るため、受付の人にマイナンバーカードを渡すことはありません。
加えてマイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用しますので、12桁の番号は取り扱いませんし、カードリーダーに写真が保存されることもございませんので、安心してご利用いただけます。
医療機関でのマイナンバー利用について詳しく知りたいです。
下記のサイトでご確認いただけます。
◎デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber
◎厚生労働省
マイナンバーの保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

◎電話でのお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)
音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい方は「1」を
マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」、つづいて「2」を押してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか。
マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」→「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。
https://web.hir.myna.go.jp/Accept/checkStatus
登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。
なお、保険者があなたの保険資格情報をシステムに登録していない等の理由で、利用登録が完了できない場合は、「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示されます。利用登録の申込みを行っても、利用登録処理が完了していない場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。
保険者があなたの資格情報をシステムに登録するためには、マイナンバーや住民票に記載されている漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所を提出いただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」からご確認できます。

マイナ保険証の利用登録解除の方法を教えてください。
 マイナ保険証の利用登録解除には、解除についての届出をお住まいの市町村役所(場)の後期高齢者医療担当窓口にて手続きしていただく必要がございます。様式はお住まいの市町村役所(場)の後期高齢者医療担当窓口にてご用意しておりますので、詳細については各市町村役所(場)にお問い合わせ下さい。利用登録解除の届出の手続後、「資格確認書」を発行いたします。有効期間中の「被保険者証」をお持ちの場合は、発行しません。お持ちでない場合は、「資格確認書」を発行しますので、申し出ください。
 なお、マイナポータル等の反映には、約2カ月ほどかかります。

医療機関の窓口で支払う自己負担の割合はどうなるのですか
医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割を負担していただきます。
毎年8月1日に、当該年度(4月〜7月は前年度)の住民税が課税される所得額(課税所得)等を用いて判定します。また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正等により、自己負担割合が変わることがあり、後日、差額の2割もしくは1割相当額の請求、または、還付をさせていただく場合があります。
保険料の計算方法は、市町村によって違うのですか?
国民健康保険等とは異なり、保険料算定の基礎となる保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合区域内(大阪府内)であれば、お住まいの市町村を問わず原則として同じです。
また、保険料率は、都道府県ごとに条例で定められますので、都道府県をまたいで転居される場合は、保険料率が異なるため、それに伴って保険料も変わることになります。

現在、国民健康保険の保険料を払っていますが、後期高齢者医療制度に加入すると、両方に保険料を支払うこと(二重払い)になるのですか?
後期高齢者医療制度に加入された方は、同時に国民健康保険から脱退することになりますので、加入した月以降その方にかかる国民健康保険の保険料については支払う必要はありません。 健康保険組合や共済組合などの被用者保険に加入されている方についても同様で、二重払いにはなりません。
国民健康保険の保険料と比べて高くなるのですか?
後期高齢者医療制度と国民健康保険制度の保険料は算定方法が異なり、世帯構成や所得の状況によっても保険料額は異なるため、負担が増える場合と減る場合があります。
保険料の軽減はないのですか?

1.所得の少ない方への軽減
均等割額の軽減⇒ 同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額の7割、5割又は2割が軽減されます。
2.被用者保険の被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

保険料はどのように支払うのですか?

公的年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、特別徴収(公的年金から天引き)されます。(※1)
なお、公的年金受給額が年額18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が公的年金受給額の1/2(半額)を超える場合は普通徴収となります。この場合は、市区町村から送付される納付書によるお支払いや、口座振替等の方法で保険料を納めていただくことになります。(※2)

※1 申請等により、特別徴収から口座振替によるお支払いに変更できる場合があります。手続き方法等はお住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。
※2 国民健康保険料(税)の振替口座は引き継がれません。改めて口座振替の手続きが必要です。ご利用の際は、お住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。

保険料を支払わない(支払えない)場合はどうなりますか?
納期限を過ぎても納付がない場合は、法律に基づき督促状が送付されます。(延滞金が課される場合があります。)
  • 滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。
  • 理由もなく長期間の滞納が続くと、保険給付が差し止められ、また、医療機関を受診する際に、いったん全額自己負担(10割)となる場合があります。
なお、震災などにより、住居や家財などに著しい損害を受けたときや、失業などで収入が著しく減少したときなどの場合において、申請に基づき保険料の全部または一部について徴収が猶予されたり、減額または免除される場合があります。
保険料の納付が困難なときは、お早めに市区町村担当窓口に相談してください。
どのような給付が受けられますか?
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費があります。
その他の給付として、葬祭費を被保険者の葬祭を行った方に対して支給します。
健康診査(医科)はこれまでどおり受けられますか?
被保険者を対象に生活習慣病の予防・早期発見のための健康診査を実施します。受診料は無料です。当該年度の受診券は毎年4月下旬を目途(年度途中に75歳となる方は翌月当初)にお送りしますので、内容をご確認いただき、健診を受診いただく際は被保険者証とともに持参してください。
人間ドックを受診したのですが、費用の助成はありますか?
平成22年4月1日から被保険者を対象に疾病の予防、早期発見・早期治療を促進し、健康増進を図ることを目的として、人間ドック受診にかかる費用の一部助成を開始しました。助成対象者は、平成22年4月1日以降に人間ドックを受診し、かつ受診時において大阪府後期高齢者医療被保険者が対象となります。人間ドック受診の助成額は、26,000円を上限として年度内1回のみ申請により助成を受けることができます。
75歳を過ぎると受けられる医療が制限されるのですか?
後期高齢者医療制度においても74歳までの方と変わらず必要な医療を受けることができます。